保育士試験と保育士登録

保育士資格を取得するために

高等学校・中等教育学校を卒業して、保育士資格を取得しようとする方は保育士養成校入学することができますが、それ以外で保育士資格を取得したい方は、学歴や所定の施設での勤務経験などによって決まる受験資格を満たしたうえで、保育士試験を受験して合格する必要があります。
また、保育士資格を取得した方、保母資格をお持ちで保育の業務に就こうとしている方は保育士登録が必要です。

保育士試験について

どんな人が対象?

学歴や所定の施設での勤務経験などによって決まる受験資格を満たした方が対象となります。
受験資格については、一般社団法人全国保育士養成協議会HP内の「保育士試験を受ける方へ」のうち、「受験資格」ページにてご確認ください。

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いつ、どこで実施される?

年に2回、各都道府県で実施されています。最新の日程はこちらをご覧ください

試験科目は?

保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行われます。実技試験は、筆記試験の全てに合格した方を対象に行われます。

筆記試験

筆記試験は、次の科目について行われます。全ての科目に合格する必要がありますが、各科目の合格は3年間有効であるため、一度にすべての科目に合格する必要はありません。

  • 保育原理
  • 教育原理及び社会的養護
  • 子ども家庭福祉
  • 社会福祉
  • 保育の心理学
  • 子どもの保健
  • 子どもの食と栄養
  • 保育実習理論
実技試験

実技試験は、保育実習実技について行われます。

どんな制度がある?

筆記試験合格科目における 合格科目免除期間延長制度

通常3年間の合格科目の有効期間を、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度があります。
くわしくは、一般社団法人全国保育士養成協議会HP内の「保育士試験Q&A」のうち、「筆記試験合格科目における 合格科目免除期間延長制度について」のページをご覧ください。

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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

幼稚園教諭免許状をお持ちで、幼稚園等における実務経験がある方については、保育士試験の一部が免除される制度があります。
くわしくは、一般社団法人全国保育士養成協議会HP内の「保育士試験Q&A」のうち、「特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)」のページをご覧ください。

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社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者を対象とした科目免除

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格をお持ちの方は、筆記試験科目の一部が免除される制度があります。
くわしくは、一般社団法人全国保育士養成協議会HP内の「保育士試験Q&A」のうち、「社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者を対象とした科目免除について」のページをご覧ください。

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くわしい内容は?

保育士試験指定試験機関である、一般社団法人全国保育士養成協議会HP内の「保育士試験を受ける方へ」をご参照ください。

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問合せ先は?

保育士試験について

一般社団法人 全国保健福祉養成協議会 保育士試験事務センター

電話:0120-4194-82(祝日を除く月曜日~金曜日 9:30~17:30)
※IP電話からはつながりませんので一般加入電話、携帯電話などをご利用ください。また、上記以外の時間帯は、自動音声のみのご案内となります。

受験資格認定及び各種知事証明が必要な書類について

茨城県保健福祉部子ども政策局子ども未来課保育グループ

電話:029-301-3243(祝日を除く月曜日~金曜日 8:30~17:15)

各種証明書発行に必要な様式

保育士登録について

どんな人が対象

保育士資格を取得した方が対象です。

どのような制度?

保育士登録申請(新規登録)

はじめて保育士となった方は、保育士登録申請の手続きを行う必要があります。

保育士証書換え交付申請

氏名や本籍地の都道府県が変更となった場合には、保育士証書換え交付申請の手続きを行う必要があります。

保育士証再交付申請

登録事項に変更がない場合で、保育士証を紛失・汚損してしまった場合には、保育士証再交付申請の手続きを行う必要があります。

保育士資格の喪失手続き

保育士証登録の欠格事由に該当した場合には、保育士資格の喪失手続きを行う必要があります。

くわしい内容は?

都道府県知事の委託を受ける、登録事務処理センター(社会福祉法人日本保育協会)のHPをご参照ください。

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問合せ先は?

登録事務処理センター(社会福祉法人日本保育協会)

電話:03-3262-1080
肉声案内:平日 9:00~17:00、音声案内:終日

保母資格の取扱いについて

どんな人が対象?

保母資格をお持ちで、保育の業務に就こうとしている方が対象です。

どのような制度?

児童福祉法が平成15年に改正され、保育士として業務を行うには、業務に就く前に保育士登録をすることが必要となりましたので、保育士として働かれる方は、保育士登録をお願いいたします。なお、登録には2ヶ月程度時間がかかりますので、お早めに手続をお願いします。
茨城県子ども未来課では、登録に必要な各種証明書の発行を行っております。
各証明書の発行を希望する方は、茨城県子ども未来課保育グループまでお問い合わせください。

発行可能な証明書

茨城県立保育専門学院(昭和63年閉院)関係
  • 保育士資格証明書(保母資格証明書再発行の場合はこちらが発行されます)
  • 卒業証明書
  • 成績証明書
保育士試験(平成16年度以前)関係
  • 保育士資格証明書(保母資格証明書再発行の場合でもこちらの名称で発行されます)

問合せ先は?

茨城県保健福祉部子ども政策局子ども未来課

電話:029-301-3243(祝日を除く月曜日~金曜日 8:30~17:15)

各種証明書発行に必要な様式