お知らせ
保育士資格の取得に教育訓練給付制度を活用しませんか
2023年7月20日
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップしたい」「資格を取るための勉強をしたい」「新しい仕事にチャレンジしたい」――。
働く方のスキルアップを支援するために、雇用保険制度には、平成10年度から「教育訓練給付制度」が設けられています。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
教育訓練の受講にかかる費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や、資格の取得を通じたキャリアアップを支援します。
一般被保険者等とは、一般被保険者及び高年齢被保険者のことを指します。
教育訓練給付制度には、雇用の安定・就職の促進を支援する「一般教育訓練給付金」、労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援する「特定一般教育訓練給付金」、労働者の中長期的なキャリア形成を支援する「専門実践教育訓練給付」の3つがあります。なお、保育士資格の取得については、「専門実践教育訓練給付」に該当します。
対象となる主な資格と給付率
国から支援を受けられる主な資格のなかには、【保育士】も含まれます。
専門実践教育訓練
- 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
- 保育士資格の取得については、専門実践教育訓練に該当します。
給付条件
給付条件や手続きの詳しい内容は、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。
県内で保育士資格を取得できる対象講座(令和5年5月1日時点)
このほかの講座は、教育訓練給付制度検索システムからも検索可能です。